ご利用をお考えの方へ
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お問合せ、相談
お子さまの発達で気になることがありましたら、先ずは電話でご相談ください。
電話だと気になるときには、メールやTwitterのDM、FacebookのMessengerでもご相談に応じます。
ご相談でかりなぽーとに来られるときは、お子さまの来所がない午前中での相談をお勧めします。

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かりなぽーとでの体験・見学
保護者様の相談やお子さまの体験も随時受け付けております。
お子さまの体験は、主に平日の15時~16時30分頃をお願いしています。
保護者様の相談は、主に平日の午前中、また土曜日にも事前予約で対応させていただきます。
体験や相談で、かりなぽーとでの療育の手法やその目的などを含めて、お子さまの利用の仕方で最適な方法を考えてまいります。

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かりなぽーとの利用を開始するために必要な、多摩区役所・稲城市役所への申請について
かりなぽーと菅の利用が決まりましたら、「通所受給者証」の申請を多摩区役所や稲城市役所にします。
① 通所受給者証をお持ちの方は、かりなぽーとの利用日数を含めた『変更申請』をします。
② 新規で取得する方は、『新規申請』をします。
①と②共通で、障害児相談支援事業所を利用せずに保護者が直接区役所に申請をする「セルフプラン」のときは、かりなぽーとより『利用連絡票(新規)』を発行しますので、お申し付けください。

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通所受給者証の申請後に契約とお子さまのアセスメントを行います。
利用連絡票の発行後に、契約の手続きとお子さまのアセスメントを行います。

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ご利用のご契約
ご契約書や重要事項のご説明をさせて頂きます。

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ご利用の開始
是非、我々スタッフと一緒に頑張っていきましょう!
