ご利用料金について
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額/月 | |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯 (所得割28万円未満※) |
通所施設、ホームヘルプ 利用の場合 |
4,600円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 | |
※:収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります
- 3歳(年少の学年)~就学以前のお子さまは、自己負担はありません。
- 0歳から2歳(年少未満)のお子さまと6歳から19歳まで(小学生・中学生・高校生)のお子さまは、9割が国と自治体負担、1割が自己負担になります。
- さらに世帯の所得に応じて、「負担上限月額区分」が設定されており、1か月の利用日数に関わらず、それ以上の負担は生じません。
※世帯とは「保護者の属する住民基本台帳での世帯」です。
※1回あたりの利用料金は、おおよそ10,000円前後です。自己負担は1割のため、1,000円前後でご利用いただけます。
ご利用までの流れ
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お問合せ、相談
お子さまの発達で気になることがありましたら、先ずは電話でご相談ください。
電話だと気になるときには、メールやTwitterのDM、FacebookのMessengerでもご相談に応じます。
ご相談でかりなぽーとに来られるときは、お子さまの来所がない午前中での相談をお勧めします。

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かりなぽーとでの体験・見学
保護者様の相談やお子さまの体験も随時受け付けております。
お子さまの体験は、主に平日の15時~16時30分頃をお願いしています。
保護者様の相談は、主に平日の午前中、また土曜日にも事前予約で対応させていただきます。
体験や相談で、かりなぽーとでの療育の手法やその目的などを含めて、お子さまの利用の仕方で最適な方法を考えてまいります。

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かりなぽーとの利用を開始するために必要な、多摩区役所・稲城市役所への申請について
かりなぽーと菅の利用が決まりましたら、「通所受給者証」の申請を多摩区役所や稲城市役所にします。
① 通所受給者証をお持ちの方は、かりなぽーとの利用日数を含めた『変更申請』をします。
② 新規で取得する方は、『新規申請』をします。
①と②共通で、障害児相談支援事業所を利用せずに保護者が直接区役所に申請をする「セルフプラン」のときは、かりなぽーとより『利用連絡票(新規)』を発行しますので、お申し付けください。

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通所受給者証の申請後に契約とお子さまのアセスメントを行います。
利用連絡票の発行後に、契約の手続きとお子さまのアセスメントを行います。

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ご利用のご契約
ご契約書や重要事項のご説明をさせて頂きます。

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ご利用の開始
是非、我々スタッフと一緒に頑張っていきましょう!

