放課後等デイサービス・児童発達支援を教えてください。

放課後等デイサービスは、小学校から高校・特別支援学校に就学し、
児童発達支援はそれ以外の18歳までのお子さまで、障害児または発達に課題があって、下記①~③の何れかに該当するときに利用が出来るところです。

  1. 掛かりつけの小児科医師や登戸郵便局そばのclinic WIZなど児童精神科での診察で療育が必要と判断されたときに、医師が意見書を作成する   (きっずサポートたまや北部・西部地域療育センターでは「支援方針」が発行される)
  2. 川崎市内であれば「支援級・支援学校・通級指導教室」などに通学する
  3. 身体障害者手帳や療育手帳が交付されている

これらの児童・生徒に対して、生活能力の向上のために必要な訓練等を行い、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図ります。 また、子どもの地域社会への参画や一般的な子育て支援との協力連携、ご家族に対する助言などの支援を図ることも含まれています。 放課後等デイサービスや児童発達支援は、子どもに対する通所支援の総称です。

多摩区役所への申請方法を教えてください。

区役所からの書類の一つです。これに基づいて書類を準備してください。

障害児通所支援の手続き方法について

次の書類を御用意の上、下記の区役所窓口に提出してください。 更新も有効期間を終了される場合もお手続きが必要となりますので、下記まで御連絡ください。 また、郵送対応を希望される場合は、下記まで御連絡ください。

1 障害児通所支援の対象となることを確認できる書類(いずれか一つ)
  • 障害者手帳(療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 療育センター利用証明書
  • 医師の診断書又は意見書
     ➡ 児童精神科(clinic WIZなど)や掛かりつけの小児科医に相談を
  • 自立支援医療受給者証(てんかんによる医療受給者証を除く)
  • 特別支援学校・特別支援学級・通級指導教室の在学証明書 当該児童が対象とする特別児童扶養手当又は障害児福祉手当を受給していることを証明する書類
  • 川崎市子ども家庭・相談センター発行の支援方針
     ➡ キッズサポートたまの支援方針が該当します
2 障害児通所給付費支給申請書兼障害児利用者負担額等・免除等申請書
3 保護(非課税)状況申告書 兼 課税(非課税)状況・収入確認同意書

扶養義務に関する申立書(兼誓約書)

4 障害児相談支援を利用する方

障害児支援利用計画 計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(新たに障害児相談支援を利用する方のみ)

障害児相談支援を利用しない方
セルフプラン ➡ セルフプランは保護者が作成します
利用連絡票(サービス利用時間や曜日に変更がない場合は不要)➡ 利用する事業所が発行します

5 児童発達支援・放課後等デイサービス利用児童状況確認票
6 複数の事業所を利用する方、兄弟姉妹で障害児通所支援を利用する方

利用者負担上限額管理事業者登録依頼(変更)届出書(様式2) 同一月に複数の事業所を利用する場合、兄弟姉妹で障害児通所支援を利用する場合に利用者負担上限額を超えないよう調整するため、上限管理を行うことがあります。 別途書類が必要となりますので、詳しくは下記まで御連絡ください。

【窓口】多摩区役所 高齢・障害課 障害者支援係
〒214-8570 多摩区登戸1775-1
電話 044-935-3296
FAX 044-935-3396

かりなぽーとでの活動内容を教えてください。

「かりなぽーと菅」
では「気持ちのお勉強」や「小1プロブレムへの対処」を中心に年長から小4程度までのお子さまの課題に小集団活動を取り入れた療育を行っています。

【放課後等デイサービス】不登校なのですが、通うことはできますか?

まず始めに放課後等デイサービスの制度は、小学校・中学校・高校(1条校)に通学しているお子様が対象のサービスです。

そして利用を開始するにあたり、「放デイの療育が必要だという医師の意見書」や「各種障害者手帳」、小学校長が発行する「通級指導教室・個別支援級の通学証明証」の何れか1点が必要になります。

なので不登校だから通えるとか通えないということを、かりなぽーとでは判断をしていません。  かりなぽーとでは、午後の時間帯にお子さまの支援を行います。不登校で起床時間がお昼前になるお子様が多数いることもお聞きしていますので、ゆっくりと昼食後からの利用を念頭に置いています。また、お友だちと遊び慣れることによって、学校に通うきっかけにもなると考えています。

そしてかりなぽーと代表の鈴木は、相模原市のフリースクールのNPO法人理事として放デイに関わっており、不登校のお子さまに対する支援についても相談をお受けすることができます。 お気軽にお問い合わせください。

利用日数に決まりがありますか?

保護者様が「通所受給者証」の申請を多摩区役所や稲城市役所にするときに、利用日数の希望を出し、それを基に区役所や市役所が利用日数を決定します。

川崎市で新規に申請をするときには、あらかじめ心花や他事業所の利用日数を確認し、心花では「利用連絡票(新規)」という、『毎週*曜日に利用することを承諾しました』という書面を保護者様にお渡しします。その書類と他に必要な書類を揃えて申請に行きます。

稲城市では若干事情が異なりますので、かりなぽーとにお問合せください。

何れにしましても、「サービス利用計画案」を保護者様が作成し、それを多摩区役所や稲城市役所に提出した内容を基に利用日数が決定されます。

注)「サービス利用計画案」は保護者が作成するセルフプランの説明になります。地域療育センターや相談支援事業所が相談支援計画を作成する場合は異なります。

子どもの見学や体験、保護者の相談は出来ますか?

心花すげでは、見学や相談、体験を随時行っています。

  1. お子様の体験は午後4時30分~6時分の時間帯で、「学習の時間~集団活動」をお友だちと一緒に過ごしてみます。
  2. 保護者様のみの相談は、利用児童がいない午前10時30分~正午を中心にお話しさせていただいています。

また、相談につきましては、TwitterのDMやFacebookのMessengerでも対応させていただきますので、お気軽にお問合せください。

小学校入学を機に利用を開始したいのですが。

(令和7年1月19日時点)
この4月の新1年生の利用の問い合わせを受け付けています。

利用曜日につきましては、お子さまの現在の状況を確認させていただき、利用日を決めさせていただいています。  普通級か支援級か、男の子か女の子か、小学校の授業に慣れる課題かお友だちとのコミュニケーションを取るための課題か、等々、利用曜日によって来所する子どもたちとの相性も確認しながら決めていきたいと考えています。

例えば木曜日は女の子が半数以上とか、金曜日の寺子屋的な学習の時間を始めとして、各曜日ごとに特徴がある運営がなされています。  これらの曜日ごとの特徴をお伝えしながら話をさせていただいています。

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